読み方:いくじきゅうぎょうきゅうふきん
主に1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した人に支給される補助金。育児休業中の収入の減額を補うために支給される。
育児休業給付金を受給するためには、育児休業が開始する前の2年間のうち、11日以上の賃金支払基礎日数がある月が、12ヶ月以上存在することが必要である。これに加えて、休業開始前に手にしていた給与の8割以上が育児休業によって支払われていないこと、あるいは就業している日数が1ヶ月あたり10日以下であることなどの条件を満たした場合に育児休業給付金を受給することができる。
育児休業給付金の支給額は、育児休業を開始した時点の賃金日額×支給日数の40%に相当する額が支払われる。
また、保育園に入ることができないなどのやむを得ない理由等があれば、育児休業給付金を受け取る期間の延長も可能である。2013年7月現在、最大で子どもが1歳6ヶ月になるまで育児休業給付期間を延長することができる。