2013年7月17日水曜日

成年後見選挙権訴訟

読み方:せいねんこうけんせんきょけんそしょう

成年後見制度によって被後見人になった人が失う選挙権をめぐって生じた訴訟。原告側は、後見人がつくことで選挙権を失う公選法の規定が、国民の権利を保障する憲法に反すると主張した。

成年後見制度とは、病気や障害などによって判断能力が欠如した人に代わって、家庭裁判所によって選定された後見人が代理で法律行為を行い、被後見人の保護及び支援を行う制度である。

本訴訟以前は、成年後見制度によって被後見人になった者は公職選挙法によって選挙権を失っていた。2013年3月、東京地方裁判所は被後見人が選挙権を失う公選法の規定が違憲であるとの判決を下し、同5月の公選法改正によって2013年7月の参院選から被後見人に投票する権利が認められた。