2013年8月21日水曜日

介護休業制度

読み方:かいごきゅうぎょうせいど

家族が要介護状態となった場合に、仕事を一定期間休むことができる制度。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で規定された制度である。

労働者は要介護対象者1人につき93日まで介護休業を取得することができる。対象となる家族は、父母、配偶者、配偶者の父母、子、あるいは扶養家族である祖父母、兄弟などである。また、要介護状態とは、疾病などによって2週間以上常時介護を必要としている状態を指す。

アルバイトや派遣社員であっても、就業期間の定めがない雇用契約が結ばれている場合は、介護休業を取得できる。他方、入社一年未満、あるいは週所定労働日数が2日以下の労働者などは介護休業を取得することができない。

関連サイト:
介護休業制度について - 埼玉県