2014年6月18日水曜日

平和的生存権

読み方:へいわてきせいぞんけん
別名:戦争や武力行使をしない日本に生存する権利

国民が平和に生きる権利。国家や社会ではなく個人の権利、基本的人権として、平和的に生きる権利を位置づけたものといえる。

平和的生存権の根拠は日本国憲法に求められることが多いといえる。憲法の前文(第2段)では次のような一文がある。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。(e-Gov 日本国憲法
あるいは、憲法第9条、憲法第13条などにも平和的生存権の根拠のひとつとしてしばしば参照される。憲法第9条では「国際平和の希求」と「戦争の放棄」について、憲法第13条では国民の「生命、自由及び幸福追求の権利」について述べられている。

訴訟などで平和的生存権が争点となった事例としては、1969年に北海道夕張郡の住民が同地へのミサイル基地建設計画の取消しを求めて提訴した長沼事件(長沼ナイキ事件)、2008年に判決が下されたイラクへの自衛隊派遣の差止めを求める訴訟などを挙げることができる。

関連サイト:
日本国憲法 - e-Gov