2013年9月4日水曜日

婚外子相続

読み方:こんがいしそうぞく
別名:非嫡出子相続
別名:婚外子への相続

婚姻関係にない男女の間にもうけられた子供への遺産相続。

民法では、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、」とあり、婚外子相続は嫡出子の半分と規定されている。

1995年に「法の下の平等」に反する、憲法違反に当たるのではないかとして審理にかけられたが、その際は違憲には当たらないという結論が下された。

2013年7月に再び婚外子相続に関する審理が行われ、9月4日、最高裁判所により婚外子相続の規定は違憲であるとの判断が下された。