2015年1月6日火曜日

薬物の濫用防止に関する条例

読み方:やくぶつのらんようぼうしにかんするじょうれい
別名:薬物の濫用の防止に関する条例
別名:薬物濫用の防止に関する条例
別名:薬物乱用防止に関する条例
別名:薬物乱用防止条例
別名:危険ドラッグ規制条例

いわゆる危険ドラッグ(脱法ハーブ)のみだりな使用を防止することを目的として、地方自治体が独自に定めた条例の通称。東京都およびいくつかの府・県が実施している。

薬物の乱用防止に関する条例は、どの自治体の条例においても、特定の薬物を「知事指定薬物」として指定した上で、その知事指定薬物の製造・販売、使用、および使用を促す各種行為を禁じている。違反者には製造中止等の命令が下される。命令に従わなかった者には懲役もしくは罰金の刑が科される。

薬物の乱用防止に関する条例は東京都が2005年に全国に先駆けて導入した。2014年頃には脱法ハーブとその危険性は広く認知されるようになり、大阪府や愛知県をはじめとする複数の地方自治体が薬物の乱用防止に関する条例を制定・公布している。2015年1月までに全国およそ3分の1の都府県が同種の条例をすでに導入している。

国(厚生労働省)も省令を頻繁に更新して指定薬物を追加、規制に取り組んでいる。

関連サイト:
東京都薬物の濫用防止に関する条例 - 東京都
薬物乱用防止に関する情報 - 厚生労働省