2015年1月6日火曜日

無料低額診療事業

読み方:むりょうていがくしんりょうじぎょう
別名:無料低額診療

低所得者などを対象として、無料または低額で診療を提供する事業。生計に困窮しており診療費用の捻出が困難な者に対して、必要な医療を受ける機会を提供することを趣旨としている。

無料低額診療事業は、医療機関などが社会福祉法などの規定に基づき実施している。生計困難者へ生活上必要となるものを提供する事業は「第二種社会福祉事業」に該当し、無料低額診療事業を実施することによって事業者は税制上の優遇措置を受けることができるようになる。そうした背景から低額診療事業が成立可能となっている。

無料低額診療事業として税制上の優遇措置を受けるには第二種社会福祉事業の事業者とsて届け出、認可を得るなどの条件を満たす必要がある。このため、すべての医療機関が無料低額診療事業を実施しているわけではない。

関連サイト:
無料低額診療事業について - 厚生労働省