2015年1月6日火曜日

知事監視製品

読み方:ちじかんしせいひん
別名:知事監視製品指定制度

地方自治体が推進する、いわゆる危険ドラッグ(脱法ハーブ、脱法ドラッグ)として利用されるおそれのある商品を監視・規制するための制度、および、同制度において指定登録された製品。

知事監視製品は、地方自治体による危険ドラッグの乱用防止の取組みの一環として導入される。2014年に和歌山県が全国に先駆けて導入した。

東京都をはじめいくつかの地方自治体は、国の対応が追いつかない危険ドラッグ規制を「知事指定薬物」制度によって独自に規制している。危険ドラッグとして特定できた薬物は知事指定薬物によって取扱いが全面的に禁止される。

知事監視製品は、危険ドラッグとして特に指定されてはいないが身体に使用されて向精神作用を引き起こすおそれのある商品の取扱いを厳格化する。これによって、危険ドラッグ同然の薬物を「お香」などと称してを販売し、規制を逃れる、といったケースを阻止している。

和歌山県では、知事監視製品の販売者に対して本来用途(お香ならお香としての使い方)に関する使用方法の説明を義務づけると共に、購入者には(身体には使用しないという)誓約書の提出を義務づけている。これらの義務を行った事業者には警告、罰金などの罰則が科される。

関連サイト:
違法ドラッグ(脱法ドラッグ)対策 - 和歌山県
脱法ハーブなどの薬物の濫用の根絶を目指して - 全国知事会