2015年1月6日火曜日

知事指定薬物

読み方:ちじしていやくぶつ
別名:知事指定薬物制度

いわゆる「危険ドラッグ」と呼ばれる薬物の濫用防止を目的として、地方自治体が条例に基づき独自に指定した薬物の総称。および、そうした規制の取組み。

いくつかの地方自治体は「薬物の濫用防止に関する条例」もしくはそれに類する名称の条例を定め、知事指定薬物に指定された薬物の取り扱いを禁じている。例えば東京都が定めた「東京都薬物の乱用防止に関する条例では、「製造、栽培、販売、授与、所持、広告、購入、譲受け若しくは使用」が禁止事項として定められている(第17条)。

条例を犯して知事指定薬物を扱った者には懲役刑または罰金刑が科される。東京都の場合は2年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑が罰則として設けられている。

東京都薬物の乱用防止に関する条例は2005年に公布されている。大阪府や愛知県など、ほか複数の自治体が同種の条例を制定して独自に知事指定薬物の規制を行っている。

関連サイト:
東京都薬物の濫用防止に関する条例 - 東京都