2013年12月25日水曜日

懲戒免職

読み方:ちょうかいめんしょく
別名:懲戒免職処分
別名:懲免

不適切な行為があった公務員に対し懲戒として行う免職処分のこと。民間企業における懲戒解雇に該当する。

公務員に懲罰として科される懲戒処分には、免職処分の他に停職、減給、戒告がある。懲戒免職は4種の懲戒処分の中で最も重い。通常、懲戒免職者には退職金が払われず、経歴も大いに傷つくといえる。

懲戒処分は、その不適切行為の内容によって重さが加減される。中でも、その立場や職掌にあるまじき行為、公務員としての道義にもとる行為をはたらいた者などに対して、懲戒免職の処分が下されることが多い。

懲戒免職になった公務員の例として、万引きした警察官、ひったくりした警察官、女子生徒にわいせつ行為をした教員、酒気帯び運転の果てに事故を起こした市職員などがある。

なお、免職処分には懲戒免職の他に分限免職がある。