2013年12月9日月曜日

選挙運動費用収支報告書

読み方:せんきょうんどうひようしゅうしほうこくしょ

公職の候補者の選挙運動に関する収入や支出をまとめた報告書。

選挙運動費用収支報告書は、公職選挙法第189条により、「公職の候補者の出納責任者が、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に提出しなければならない」とされている。

例えば、候補者への寄附があった場合には、寄附の金額や寄附をした者の住所、氏名、職業を記載する。また、無償提供された物品については、見積額を算出して収入の部へ記載することが義務付けられている。

選挙運動費用収支報告書に虚偽の記載が認められた場合には、出納責任者は公職選挙法第246条により処罰される。

なお、選挙運動費用収支報告書は3年間保管され、有権者が閲覧できるようになっている。

関連サイト:
公職選挙法 - e-Gov
選挙・政治資金 - 総務省