2014年4月1日火曜日

国連武器禁輸国

読み方:こくれんぶききんゆこく
別名:国連武器禁輸国・地域

国際連合安全保障理事会(国連安保理)決議によって武器輸出を禁止する措置がとられた国々または地域の総称。日本においては輸出令(輸出貿易管理令)別表第3の2で同国々が指定されており、禁輸の法的根拠となっている。

2014年現在、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン、計11の国または地域が国連武器禁輸国に指定されている。

貿易(輸出)においては、兵器などに転用されると安全保障条の脅威となり得る品目を輸出する場合、事前に経済産業大臣へ申請し輸出提供の許可を得る必要がある。この制度は「キャッチオール規制」と通称される。品目がキャッチオール規制の対象でも、特定の相手国への輸出に限っては規制対象とはならない。この規制対象から外れる国々は通称「ホワイト国」と呼ばれる。

関連サイト:
我が国の安全保障輸出管理制度 - 安全保障貿易情報センター
キャッチオール規制 - 経済産業省 安全保障貿易管理