2014年4月27日日曜日

所得等報告書

読み方:しょとくとうほうこくしょ

衆議院議員や参議院議員が、所得金額や課税価格を「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」(資産公開法)に基づいて提出する書類。

所得等報告書では、所得税法で規定されている総所得金額や山林所得金額、贈与税の課税価格などを提出しなければならない。提出先は、その国会議員の属する議院の議長となっている。

資産公開法では、所得等報告書の他に、資産等報告書、資産等補充報告書、関連会社等報告書などの報告書の提出も義務付けられている。これらの報告書は、7年間保管され、衆議院議員会館や参議院議員会館で閲覧できるようになっている。

関連サイト:
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 -e-Gov
所得税法 -e-Gov