2014年4月27日日曜日

関連会社等報告書

読み方:かんれんがいしゃとうほうこくしょ

衆議院議員や参議院議員が、会社から報酬を得ている場合に、その内容を「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」(資産公開法)に基づいて提出する書類。

関連会社等報告書は、会社や各種法人、法人でない社団・財団の役員や顧問などの職に就き、報酬を得ている場合に提出しなければならない。提出内容は、その会社での職名や名所、住所などで、提出先は、その国会議員の属する議院の議長となっている。

資産公開法では、関連会社等報告書の他に、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書などの報告書の提出も義務付けられている。これらの報告書は、7年間保管され、衆議院議員会館や参議院議員会館で閲覧できるようになっている。

関連サイト:
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 -e-Gov