2014年4月27日日曜日

資産等補充報告書

読み方:しさんとうほじゅうほうこくしょ

衆議院議員や参議院議員が提出する資産等報告書等において、新たに有することとなった資産があった場合に提出する書類。「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」(資産公開法)に基づき、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

資産等補充報告書では、例えば預金総額が変わった場合にはその金額を記載する。また、資産等報告書等に記載した内容と変わらない項目については「変更なし」などと記載することが多い。

資産公開法では、資産等補充報告書の他に、資産等報告書、所得等報告書、関連会社等報告書などの報告書の提出も義務付けられている。これらの報告書は、7年間保管され、衆議院議員会館や参議院議員会館で閲覧できるようになっている。

関連サイト:
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 -e-Gov