2014年7月8日火曜日

麻薬取締法

読み方:まやくとりしまりほう
別名:麻薬及び向精神薬取締法

麻薬および向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的とし、麻薬・向精神薬の製造・製剤や輸出入を取り締まる法律。

麻薬は麻酔作用と中毒性を持った物質を指す。例としてはヘロイン(ジアセチルモルヒネ)、コカインやモルヒネなどがある。コカインは局所麻酔に、モルヒネは鎮痛剤などに利用されている。向精神薬は、中枢神経系に作用して精神に何らかの影響をもたらす物質を指す。例としてはジアゼパムやメチルフェニデートなどがある。ジアゼパムは抗不安薬に、メチルフェニデートは抗うつ剤やADHD治療薬などに使用される。

麻薬取締法(別表)において指定されている薬物は、医薬品の製造販売業者や医師といった特定業務に携わる者が厚生労働大臣から免許を受けてはじめて扱うことができる。ヘロインは中毒性がきわめて高く、医療関係者でも取り扱いは厳しく制限されている。

正当な手続きを経ずに麻薬・向精神薬を扱った場合の罰則は重い。

ヘロイン等を製造・輸入した場合、1年以上の(1年以下ではない)有期懲役が科される。未遂も罰される。
営利目的でヘロイン等を製造・輸入した場合は、3年以上の懲役、または無期懲役となる。未遂も罰される。

関連サイト:
麻薬及び向精神薬取締法 - e-Gov