2014年9月26日金曜日

損害賠償命令

読み方:そんがいばいしょうめいれい
別名:賠償命令

刑事事件において、事件により被った損害を賠償するよう裁判所が被告人に命じること。

損害賠償命令は、「犯罪被害者保護法」において次のように規定されている。

当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、その賠償を被告人に命ずることをいう (第二十三条

損害賠償は被害者等の申し立てがあった場合に実施される。被告人に有罪判決が下された後、同じ裁判所で、損害賠償に関する審理が行われる。刑事事件そのものが結審するまでは損害賠償に関する審理は行われない。

損害賠償命令の内容に不服がある場合は、申し立てを行った被害者等は異議申立てを行うことができる。

関連サイト:
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(犯罪被害者保護法) - e-Gov