2014年9月26日金曜日

政倫条例

読み方:せいりんじょうれい
別名:市政治倫理条例
別名:政治倫理条例
別名:市政倫条例
別名:市議会議員政治倫理条例

市長や市議会議員を「市民の奉仕者」と規定し、市政の担い手として人格・倫理の向上を促すと共に、政治倫理の規準や不正な権力行使の禁止などについて定める条例。地方自治体(市)の多くで設けられている。

政倫条例は地方自治体によって定められており、個別の内容は自治体によって異なるが、基本的には職務上の不正の禁止、収賄の禁止、地位・権力を利用した口利きなどの禁止、といった事項を根幹としている。たとえば議員の不穏当な振る舞い・品位を欠く言行などについて、議会が咎める(処分を求める)場合には、政倫条例を根拠とすることが多い。