読み方:えいきゅうさいこうもく
企業会計と税務会計において、認識の違いによって永久に解消しないもの。
永久差異項目は、当期において企業会計と税務会計で違いが発生し、将来もその違いが解消されない項目である。
永久差異項目には、交際費の一部や受取配当金の一部などが挙げられる。例えば、企業会計では交際費を全額費用とすることができるが、税務会計では損金算入限度額が決められている。そのため、企業会計と税務会計では交際費に差異が生じる。
ちなみに、永久差異項目に対し、当期において企業会計と税務会計で違いが発生するが、将来、その違いが解消される項目を一時差異項目という。