2015年3月18日水曜日

動物迷惑防止条例

読み方:どうぶつめいわくぼうしじょうれい
別名:動物の迷惑防止条例
別名:動物による迷惑の防止に関する条例
別名:動物による迷惑等の防止に関する条例

動物に対する不適切な扱いを法的に規制するための条例および条例案。2015年3月現在、京都市が全国に先駆けての導入を検討しており、市民説明会などが催されている。

京都市の動物迷惑防止条例(案)では、たとえば野良猫(地域猫)に給餌してそのまま後始末をしないといった無責任な動物の扱いに対し、罰金を含む処分を下すことが想定されている。餌やりそのものを禁止する訳ではなく、周囲の不快や迷惑を引き起こす扱いが処分の対象になるという。

京都市は2014年に「京都動物愛護憲章」を制定し、動物を思いやり動物と共生する社会の実現を推進している。

関連サイト:
【広報資料】「京都市動物による迷惑等の防止に関する条例(案)」に係る市民説明会の開催について - 京都市