2015年7月27日月曜日

国外転出時課税制度

読み方:こくがいてんしゅつじかぜいせいど
別名:出国税

1億円以上の資産を所有している人が国外に転出する場合、資産の含み益に所得税、および、復興特別所得税を課税する制度。出国税ともいう。

国外転出時課税制度は、2015年度税制改正の、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」の創設により、2015年7月1日から適用された。

国外転出時課税制度では、例えば1億円以上の株券を所有している人が国外へ転出する際には、所得税の確定申告の手続きが必要になる。また、国外に居住する親族などへ贈与する場合も同様に確定申告の手続きが必要になる。国外転出時課税制度の対象となる資産は、株式や投資信託などの有価証券をはじめ、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引や発行日取引、デリバティブ取引などが挙げられる。

関連サイト:
国外転出時課税制度の創設 - 国税庁