読み方:きんゆうしょうひんちゅうかいせいど
証券会社以外の法人や個人が、株式などの有価証券の売買仲介を行う制度。
金融商品仲介制度は、2003年の金融商品取引法(当時の証券取引法)の改正により制定されたもので、主に銀行などが金融商品仲介制度を利用して売買仲介を行っている。
金融商品仲介制度では、証券会社の業務委託した金融商品仲介業者が、個人投資家などに対して株式投資の案内を行う。個人投資家は、仲介業者に対して株式購入の意思を伝え、業務委託元の証券会社へ購入資金を支払う。取引成立後には、証券会社から仲介業者へ仲介手数料が支払われる。
なお、金融商品仲介制度では、金融商品仲介業者は、証券外務員の資格を有する者で、かつ、日本証券業協会の外務員登録者でなければならないとしている。
関連サイト:
金融商品取引法 - e-Gov