2015年10月28日水曜日

新しいタイプの商標

読み方:あたらしいタイプのしょうひょう

商標法の改正をうけて新たに認められた商標の区分。従来は商標登録の対象でなかった5つの要素が、あらたに商標として認められるようになった。

2015年に「新しいタイプの商標」として認められた要素は次のとおりである。


  • 動き商標(時間経過に伴う動き・変化)
  • ホログラム商標(ホログラフィーによる図形変化)
  • 色彩のみからなる商標(図形を含まない色彩の組み合わせ)
  • 音商標(聴覚的に認識される音)
  • 位置商標(図形や文字の位置により特徴づけられる商標)
「色彩のみからなる商標」は、複数の色の組み合わせだけでなく、単色も対象に含まれうる。

2015年10月半ば時点で、久光製薬や小林製薬が音商標の登録を完了、エステーやワコールが動き商標の登録を完了している。


関連サイト:
新しいタイプの商標の保護制度について - 特許庁