2015年10月22日木曜日

任意認知

読み方:にんいにんち

父が、嫡出でない子に対して父子関係であることを認め、自発的に認知届を出すこと。

任意認知は、民法779条により「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。」と規定している。

法律上の婚姻関係のない男女間に生まれた子(非嫡出子)は、母親の分娩の事実により母子関係が成立するが、父子関係は、任意認知、あるいは、強制認知といった認知により成立する。認知は、「認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。」と民法で規定されており、届出をしなければ認知とは認められない。

関連サイト:
民法 - e-Gov