読み方:とくべつりょくちほぜんちく
都市計画区域内において、自然環境の保全の対象となっている地域のこと。
特別緑地保全地区は、樹林地や草地、水辺地、岩石地などを指し、都市緑地法では、秩序な市街化の防止や、公害又は災害の防止となるもの、伝統的・文化的意義を有するものなどが指定の対象になっている。また、風致景観が優れているものや動植物の生育地なども特別緑地保全地区の対象となっている。
特別緑地保全地区においては、建物の建築や木の伐採などの行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要になる。
関連サイト:
都市緑地法 - e-Gov