2016年2月19日金曜日

35条書面

読み方:さんじゅうごじょうしょめん
別名:重要事項説明書

宅地建物取引業者が、不動産取引において契約成立前に取引当事者に対して交付する書面のこと。宅地建物取引業法の第35条により規定されている。重要事項説明書ともいう。

35条書面は、宅地建物取引業者が作成し交付する。35条書面の説明は、宅地建物取引士が行う。

35条書面に記載する内容は、当該物件の所有者の氏名や、契約の期間や更新に関する事項、敷金、電気・ガス・水道などの状況、支払方法や支払時期などである。

ちなみに、不動産取引において契約成立後に取引当事者に対して交付する書面を「37条書面」という。

関連サイト:
宅地建物取引業法 - e-Gov