読み方:さんじゅうななじょうしょめん
宅地建物取引業者が、不動産取引において契約が成立した際に取引当事者に対して交付する書面のこと。宅地建物取引業法の第37条により規定されている。
37条書面に記載する内容は、当事者の氏名や住所、所在地の他に、代金とその支払い時期や方法、引き渡しの時期、移転登記の申請時期などとなっている。なお、37条書面は、宅地建物取引業者の記名押印を要し、締結後に遅滞なく交付しなければならないと規定されている。
ちなみに、不動産取引において契約成立前に取引当事者に対して交付する書面を「35条書面」という。
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宅地建物取引業法 - e-Gov