2016年2月9日火曜日

停波

読み方:ていは

電波の発信・送信を停止すること。電波送信所および送信機が電波の送出を停止することを指し、放送局(テレビ局・ラジオ局)や通信事業者の送信機の一時的あるいは永続的な機能停止を主に指す。一時的かつ計画的に放送を停止する場合は「放送休止」といって区別される。

マスメディア等で「停波」が特に言及される場合は、放送局が法令(電波法および放送法)の規定逸脱などを理由に無線局の免許を取り消されるという状況がもっぱら念頭に置かれているといえる。

テレビ局やラジオ局の放送では、報道番組において特定の政治的立場に立脚した報道姿勢が見られることがあり、「偏向報道」や「報道の自由」あるいは「言論弾圧」を巡って議論となることがままある。2016年2月には衆議院予算委員会で野党(民主党)議員が電波停止=停波の可能性について質問し、可能性は皆無ではない旨の回答を総務大臣から得た。細野豪志民主党政策調査会長は総務相の回答を槍玉にあげて「放送法4条の濫用」と批判している。

関連サイト:
放送法 - e-Gov
電波法 - e-Gov
高市総務大臣の発言「放送法4条の濫用」と細野政調会長 - BLOGOS