読み方:すいぼうほう
水防に関する法律。洪水、津波、高潮といった水災に対応することを目的とする。
水防法は、主に、水災の警戒や水害の軽減のために行政側が取るべき行動について規定している。たとえば第7条では都道府県は水防計画を定める事としている。
水防法第15条では、社会福祉施設などの「要配慮者利用施設」については洪水などが発生した場合に備えた避難訓練や避難計画を用意する旨が規定されている。ただし、従来の水防法では、する「よう努めなければならない」という努力目標の扱いだった。
2016年8月、岩手県に台風が上陸して小本川が大雨により氾濫、下流の高齢者施設が濁流に呑まれて、施設を利用していた高齢者9名が死亡した。同水害を受けて2017年2月に水防法が改定、要配慮者利用施設における避難計画の作成は義務として規定されることとなった。
関連サイト:
水防法 - e-Gov