2018年1月23日火曜日

迷惑行為防止条例違反容疑

読み方:めいわくぼうしじょうれいいはんようぎ
別名:迷惑行為等防止条例違反容疑
別名:迷惑防止条例違反容疑
別名:迷惑防止条例違反の容疑

いわゆる迷惑防止条例(迷惑行為等防止条例)に抵触する行為に及んだと疑われること。容疑者を逮捕あるいは事情聴取に踏み切る要因となり得る。

いわゆる迷惑行為防止条例は、地方自治体がそれぞれ定めている自治法の総称である。正式な呼び名は微妙に異なるものの、日本全国の都道府県がもれなく同種の条例を制定している。

迷惑行為防止条例の主な内容は「公衆に迷惑の及ぶ行い」全般といえる。チカン、のぞき、盗撮といった行為も迷惑行為防止条例に抵触する。駅の階段で女性のスカート内を盗み撮りしようとしたり、電車の中で女性の尻を触ろうとしたり、といった行いは迷惑行為防止条例違反容疑で捕まる要因になる。

2018年1月には神奈川新聞社の横須賀支社の支社長が県迷惑行為防止条例違反容疑で県警から事情聴取を受けている。