2018年3月7日水曜日

ヤミ民泊

読み方:ヤミみんぱく

一般住宅(民家)を宿泊施設として提供する「民泊」のうち、旅館業法の適用対象となる形態で営業しているにもかかわらず認可を得ずに営業している施設または事業者。

2018年3月時点の現行法では、民泊も継続的に営業する場合は旅館業法に基づき「簡易宿所営業」の届け出が義務づけられる。しかし2000年代半ば頃から「Airbnb」とはじめとする空き部屋マッチングサービスが世界的に普及・浸透し、外国人旅行者を中心とする民泊の需要が急増、結果として認可を得ずに宿を提供するヤミ民泊が増加している。

旅館業法は2016年に改正されており、民泊の営業にかかる要件が一部緩和されている。

日本政府は2018年6月15日に「住宅宿泊事業法」(民泊新法)を施行する予定である。同法の施行後は、所定要件の範囲内で営業される民泊は認可でなく届け出・登録の手続きで合法的に営業可能となる。