2018年3月7日水曜日

住宅宿泊事業法

読み方:みんぱくしんぽう
別名:民泊新法

いわゆる「民泊」事業のルール是正と健全なサービス普及を促すために制定された法律。2017年6月に成立した。施行日は2018年6月である。

民泊は、おおまかに言えば、住宅を利用して宿泊サービスを提供する事業またはその施設である。従来の日本の法制度の下では、宿泊料を対価に徴収する宿泊サービスを継続的に提供する場合は、旅館業法にもとづき簡易宿所営業の許可を得る必要がある。しかしながら、近年では空き部屋の需給をマッチングするサービスが世界的に普及し、民泊の需要も急増、観光客向けビジネスとしての期待も高まっており、結果として許可を得ないまま民泊サービスを提供する「ヤミ民泊」が増加している。

ヤミ民泊は施設やサービスの質が補償されず、衛生環境や近隣とのトラブル発生といった懸念も残る。届け出もされなければ行政側も把握が難しい。2018年2月には、大阪市東成区でヤミ民泊として営業されていた施設でバラバラに切断された女性の遺体が見つける事件が発生している。

住宅宿泊事業法の施行後は、旅館業法に基づき許可を得る方法の他に、住宅宿泊事業法の届出を行うという方法が加わる。(その他にも「特区民泊」の認定を得るという方法もある)。住宅宿泊事業法に届け出る場合は、年間提供日数が制限されていたり、近隣住民とのトラブル防止措置を講じる必要があったりといった制限もあるが、官庁から許可・認可が下る過程がなく、届け出だけで済む(合法的に民泊が営業できる)ようになっている。

関連サイト:
はじめに「民泊」とは - 民泊制度ポータルサイト