2018年12月21日金曜日

特別背任容疑

読み方:とくべつはいにんようぎ

特別背任罪に該当する罪を犯したのではないかという疑い、逮捕事由。特別背任の容疑。

特別背任(罪)は会社法に規定されている犯罪行為であり、会社の経営に深く関わる立場・役職の者が私利などのために会社経営の任務に背き、会社へ損害を与えるような行為を指す。会社法第961条(取締役等の特別背任罪)以下に規定がある。

2018年11月に、日産自動車の会長を務めていたカルロス・ゴーンが金融商品取引法違反の容疑で逮捕された。東京地検特捜部は拘留の延長を求めたが東京地裁がこれを却下し、地検の準抗告も地裁に却下され、ゴーン氏は翌12月に保釈される見通しであったが、検察は氏を特別背任容疑で再逮捕した。