2011年1月28日金曜日

賭博場開張図利罪

読み方:とばくじょうかいちょうとりざい
別名:賭博場開張等図利罪
別名:賭博場開張等図利
別名:賭博開帳図利罪
別名:賭博場開張罪

賭博場を開き寺銭などで利益を図ることによって成立する犯罪。刑法第186条では、賭博場開張等図利について、『賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。』と規定している。

賭博場は、部屋の一室に設けることが多いが、過去の判例では、電話や電子メールなどの通信手段によるやりとりにおいても賭博場開張図利罪が成立している。

また、賭博場開張図利罪では、利益を図った結果、利益が生じなくても犯罪が成立する。

関連サイト:
刑法