2011年2月22日火曜日

みなし否決

読み方:みなしひけつ
別名:60日ルール
別名:六十日ルール
別名:六〇日ルール

日本においては主に、衆議院で可決された法案について、参議院が60日以内に議決しなかった場合は否決したものとみなすこと。60日ルールともいう。議決が行われ、可決、または、否決された場合には『みなし否決』とは呼ばない。

みなし否決については、憲法第59条4項において「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」と規定されている。

いわゆる『ねじれ国会』では、衆議院で可決された法案が、参議院では否決される場合がある。否決された場合には、衆議院の再議決が行われ、3分の2以上の賛成により可決される。しかし、参議院の議決が行わなければ、再び衆議院に戻ることもなく廃案となってしまう。『みなし否決』は、このようなことを防止することを目的としている。

関連サイト:
日本国憲法 - e-Gov