2011年3月19日土曜日

不起訴処分

読み方:ふきそしょぶん

検察官が公訴提起を行わず、被疑者を不起訴に処すること。

捜査の結果、被疑者に対して嫌疑がない(人違いだった、など)、嫌疑不十分(十分な証拠がない)、訴訟要件を欠く(親告罪で告訴が取り消された)、被疑者の事件当時の状態により罪とならない(心神喪失状態にあった、など)、あるいは起訴猶予に処すると判断された場合、被疑者は不起訴処分とされる。

関連サイト:
刑事事件フローチャート - 法務省