2011年3月19日土曜日

嫌疑不十分

読み方:けんぎふじゅうぶん

被疑者に対する犯罪の疑いが十分に証明されない状態。嫌疑不十分の場合、検察官は公訴を提起せず不起訴処分とする。

捜査の結果、被疑者が当事者であり人違いでないかどうか、被疑者の行為が犯罪に当たるかどうか、といった点について、証拠がなかったり十分な証拠を示すことができなかった場合、嫌疑不十分とされる。

嫌疑不十分の処分では、勾留されている被疑者は釈放される。

嫌疑不十分の他に、嫌疑なしの場合や、被疑者が当時心神喪失状態にあったと認められた場合なども、同様に不起訴処分とされる。

ちなみに、不起訴処分には嫌疑不十分の他に、「嫌疑なし」、「起訴猶予」などが挙げられる。なお、「処分保留」は不起訴処分とは異なる。