2011年3月30日水曜日

期日前投票所

読み方:きじつぜんとうひょうじょ

選挙において、投票日に投票を行うことのできない有権者が期日前に投票を行えるよう設けられる投票所。各市区町村に1ヵ所以上用意される。

期日前投票所では期日前投票立会人と呼ばれる立会人が在所しており、選挙期日に行う投票と同様、用紙を投票箱に投じる方式で、投票に参加することができる。

期日前投票所は、公職選挙法における「期日前投票制度」に基づき設置される。期間や場所について該当の自治体等に確認する必要がある。

関連サイト:
投票制度 - 総務省 なるほど!選挙