2011年3月30日水曜日

全面無罪

読み方:ぜんめんむざい

刑事訴訟において、被告人の主張をすべて認めた上で無罪の判決を下すこと。

「全面無罪」に対して、検察の主張の一部は認めるものの、おおむね被告人の主張が認められた場合には単に無罪という。

なお、全面無罪となった事件については、検察は控訴しない場合が多い。