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2011年3月30日水曜日
全面無罪
読み方:ぜんめんむざい
刑事訴訟において、被告人の主張をすべて認めた上で無罪の判決を下すこと。
「全面無罪」に対して、検察の主張の一部は認めるものの、おおむね被告人の主張が認められた場合には単に無罪という。
なお、全面無罪となった事件については、検察は控訴しない場合が多い。
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