2011年10月10日月曜日

種の保存法

読み方:しゅのほぞんほう
別名:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
別名:絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律
英語:the Act for the Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora

国内外の希少な動植物や絶滅のおそれのある野生生物(国内希少野生動植物種)を保護する目的で制定された法律。1993年に施行された。

種の保存法により、特定の希少野生動植物の生きている個体を捕獲・採取したり、殺傷したりすることが禁じられている。また、販売・譲渡することは個体の生死に関わらず禁止されている。剥製も販売・譲渡してはならない。

ワシントン条約において指定されている種に関しては、登録を受ければ譲渡や剥製を陳列する許可を得ることは可能である。

国内希少野生動植物種の例として、トキ、オオワシ、ハヤブサ、イリオモテヤマネコ、ヤドリコケモモなどが指定されている。特に猛禽類については、鷹狩りなどに用いる目的で不正に捕獲しようとするケースが度々発生している。

関連サイト:
種の保存法の解説 - 環境省
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 - e-Gov