2011年11月24日木曜日

就労始期付解約権留保付労働契約

読み方:しゅうろうしきつきかいやくけんりゅうほつきろうどうけいやく
別名:始期付解約権留保付労働契約

就労の始期と解約権留保の2つの条件が付いた労働契約のこと。採用が内定した際の雇用者と被雇用予定者の間で締結される契約の1つ。

就労始期付解約権留保付労働契約の「就労始期付」は、就業開始日を労働条件に付加することである。例えば、新卒の大学生なら、卒業後の4月1日を就業開始日とする場合が多い。「解約権留保付」は、就業開始日までの間、雇用者は被雇用予定者との解約を保持する(解約できる)ことを労働条件に付加することである。

就労始期付解約権留保付労働契約では、被雇用予定者は就業開始日より前の日であっても従業員としてみなされる。よって、就労始期付解約権留保付労働契約の解除は従業員の解雇となる。

なお、労働契約には、「解約権留保付」のない就労始期付労働契約などがある。

関連サイト:
Q6 採用内定の法的な効果はどのようなものですか。 - 労働政策研究・研修機構