読み方:さんこうにんちょうしゅ
警察官や検察官などが、事件関係者から事情聴取すること。
日本においては、参考人聴取は、刑事訴訟法により『検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。』と規定している。
参考人聴取では、事件の真相を究明するために必要となる情報や専門知識、意見などのある人に対して行われる。具体的には、被疑者の同居人や精神科医、通訳などが挙げられる。
関連サイト:
刑事訴訟法