2012年3月27日火曜日

河川法

読み方:かせんほう

河川の適正な利用や治水・管理などについて規定する法律。

河川法は、河川を公共用物と規定した上で、その排他的利用を制限するとともに、管理者とその役目、河川利用時の届出義務などについて規定している。ダムや河川保全区域、緊急時の対応なども、同じく河川法において規定されている。

河川法では、河川が水系ごとに「一級水系」と「二級水系」に区分されている。一級水系は国土交通省が管理し、二級河川は都道府県が管理するものと定めている。河川の流水や土地の占用、河川区域内の土砂採取、区域内に構造物を建てるといった資源利用を行う場合は、管轄する管理者に届け出て許可を受ける必要がある。

河川法は河川の流水・表流水を公共物と定義し、その排他的な利用を制限しているが、水源地で湧出する地下水に対して私用を制限していない。水源地の地下水は実質的に土地の権利者が独占的に利用できる状態になっている。この点を突くようにして、2012年3月現在、いわゆる外資による国内の水源地買収問題が発生している。

関連サイト:
河川法 - e-Gov