2012年3月26日月曜日

水源地域保全条例

読み方:すいげんちいきほぜんじょうれい

水源地の環境を良好に保つことを目的として制定される条例。正式な呼び名は自治体などにより異なるものの、通称・総称としては「水源地域保全条例」などの呼び名が用いられることが多い。

水源地域保全条例は、中国などの外資による国内の水源地買収問題に端を発しており、その主な目的も水源地域を監視することにある。

近年、国内の水源地の所有権が外国資本にわたるケースが全国で相次いでおり、問題視されている。国の法律には、外国資本に所有権が移ることを制限したり、所有権が移った場合に際限なく水の汲み上げを行うことを制限したりする効力のある法が整備されていない。

2012年3月、北海道は「水資源の保全に関する条例施行規則」を可決し、自治体として独自に外資による国内の水源地買収を監視する流れを構築した。同条例の成立により、道内で土地所有権の移転を行う際には事前に届出を行う必要がある。埼玉県も同月、水源地域保全条例を可決し、事前登録を必須とした。

関連サイト:
北海道水資源の保全に関する条例(仮称)の検討について - 北海道