2012年5月26日土曜日

個人請求権

読み方:こじんせいきゅうけん

損害賠償請求などを個人として請求する権利のこと。韓国の最高裁判所が、韓国人元徴用工の訴えの棄却を差し戻す判断を下した、と報じられた際に用いられた表現。

戦時中に日本に徴用されたという韓国人元徴用工が日本企業を相手取って損害賠償や未払い賃金を請求して訴訟を起こしていた件で、2012年5月24日、韓国の最高裁判所は原告の請求権を一部認める判決を下した。その根拠が、原告の個人請求権は消滅していない、という見解である。

韓国人徴用工の日本企業を相手取った訴訟は、1965年に「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」が締結され、請求権が消滅している。その上で最高裁は「個人としては請求権がある」と判断したことになる。

最高裁判所のこの判決を受けて、東亜日報は「被害者遺族団体の訴訟が相次ぐものとみえる」というコメントを掲載している。

関連サイト:
最高裁の「個人請求権」認定、徴用被害者の訴訟続出を予告 - 東亜日報 2012年5月26日