2012年6月8日金曜日

効力規定

別名:こうりょくきてい

法令の条文などの規定のうち、規定に違反した場合に処罰の対象となり、加えて処罰対象となる行為そのものの効力が否定、無効化される規定のこと。

効力規定に対して、処罰対象にはなるが行為そのものの効力は有効と見なされる規定を「取締規定」という。また、規定を遵守しなかったとしても処罰されず、行為も無効と見なされない規定を「訓示規定」という。