2012年6月8日金曜日

行政取締規定

読み方:ぎょうせいとりしまりきてい
別名:行政的取締規定

法令などにより定められている規定のうち、行政上の目的から設けられている特定行為の禁止や制限に関する規定のこと。

規定のうち、違反した場合に処罰の対象となるが、該当の行為による効力自体は無効化されない性質の規定を「取締規定」という。これに対して、違反した場合に処罰の対象となり、加えて行為の効力が否定・無効化される規定は「効力規定」と呼ばれる。

行政取締規定は、特に「取締規定」を指す場合もあれば、「取締規定」と「効力規定」を含む総称として用いられる場合もある。

例えば、景品表示法は、違反者を処罰するが、売買や契約の効力そのものを無効と見なすものではない。そのため、景品表示法は行政取締規定にあたるといえる。


なお、取締規定に対して、違反しても特に処罰の対象にならない規定を「訓示規定」という。