2012年6月8日金曜日

労働条件の原則

読み方:ろうどうじょうけんのげんそく

労働基準法第1条第1項で定められている規定。「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」と定められている。

労働条件の原則は、使用者に義務として課されるものであるが、使用者が労働条件の原則を遵守しなかったとしても、労働条件の原則を直接の根拠として処罰されることはない。こうした規定を「訓示規定」という。ただし、労働条件の原則が処罰を伴う法的判断の根拠となることはある。

労働条件の原則のような訓示規定に対して、違反者に罰則を科す規定を「取締規定」または「効力規定」という。

関連サイト:
労働基準法 - e-Gov