2012年7月23日月曜日

親権停止

読み方:しんけんていし

親が未成年の子供に対して有する親権を、一時的に行使できないようにする措置。民法第834条の2において規定されている。
 
家庭裁判所によって、親の親権行使が子供の利益を害すると判断された場合、親権が最長2年の間停止される。児童虐待や養育放棄を行う親から子供を一時的に引き離す、といった措置を取る場合などに適用できる。親権停止の申し立ては、当事者である子供も行うことができる。

親権停止を規定した「民法等の一部を改正する法律」は2011年6月に公布され、翌2012年4月に施行された。それまでは「親権喪失」のみが規定されていた。

親権喪失は、恒久的に親権を剥奪する措置であるため、適用すると過剰な対処になってしまう場合もあり、適用されるハードルが高かったと言える。親権停止の規定が追加されたことにより、一時的な措置が可能となった。

関連サイト:
民法 - e-Gov
民法等の一部を改正する法律の概要について - 法務省内部部局