2012年7月23日月曜日

親権喪失

読み方:しんけんそうしつ

親が未成年の子供に対して持つ権利と義務を剥奪すること。民法第835条で規定されている。

親権喪失は、申し立てによる家庭裁判所の審判を経て、親の親権行使が子供の利益を著しく害すると判断された場合に適用される。原因が2年以内に消滅すると判断される場合には、親権喪失は適用さない。

親権喪失は親権を無期限で停止するものであるため、一時的な育児放棄(ネグレクト)のように、親と子を引き離しておくべきではあるが、親権喪失は過剰であると判断される場合がままあった。

2011年6月に法改正が行われ、親権喪失の他に「親権停止」が加えられた。これによって、最長2年間の親権の一時停止が可能となった。親権停止を含む改正法は2012年4月に施行された。

関連サイト:
民法 - e-Gov
民法等の一部を改正する法律の概要について - 法務省内部部局